
世間一般の会社員の就業時間は8時間勤務が多いと思います。
それで、時短になると6時間勤務かな?これには理由がいくつかあることを調べていくうちに知りました。
社会保険の加入要件がいろいろと複雑なのですね・・・
そこで、どこまでミニマムな就業体制で復帰可能かを検証してみました。
正社員からパートではなく時短を選ぶ理由
まず、なぜ時短にこだわるかを整理します。
- パート(扶養)になると、社会保険に加入できなくなる
- 社員退職、パート再雇用だと失業保険がもらえない
- 失業保険は正社員退職後に残しておきたい(手当金の問題)
- 子どもが3歳まではお給料が減っても年金の積立額は変わらない(厚生年金加入必須)
それで、私が欲しかったのは社会保険の継続の権利だと確信しました。社会保険の有無はかなり大きな違いをうみます。
社会保険に入っていると、次の妊娠時に育児休業給付金が保証されるのと、もしもの怪我で働けなくなった時に傷病手当がつくなどの安心保証があるのです。
ただただ控除されているのではなく、正社員(社会保険に加入したパート)は手厚く保護されているのだと実感できます。
社会保険に入っていたらパートでも良いのか?
基本的にはパートでもバイトでも良いと思いますが、正社員時短と大きく違うところがあります。
- 正社員時短・・・月給制
- バイト/パート・・・時給制
です。
就業日数が多い月と少ない月で収入にバラツキがでるのがパートで、正社員の場合は安定した給与が見込めます。
安定した給与があるからこそ、子どもの習いごとなどの計画が立てやすくなるのです。
同じ時間、同じ仕事内容ならパートに格下げせずに正社員を希望したほうが得策です。
時短はどこまで短くできるのか?
勤務時間は最低6時間
調べてみました。最低週20時間で時短勤務が可能なようです。時短勤務にはいくつかルールがあります。
- 短時間勤務制度の対象となる労働者→ 3歳に満たない子を養育する
- 労働者 1日の所定労働時間が6時間以下(※)でないこと。
- 隔日勤務等の所定労働日数を短縮する措置など所定労働時 間を短縮する措置を、あわせて設けることも可能
とあります。除外対象としては
- 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
- 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
- 業務の性質又は業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずること が困難と認められる業務に従事する労働者
となります。
ということは、いわゆるデスクワークのような会社員であれば1日6時間以上が最低の時短ラインになります。
ですが、勤務日数については柔軟に対応しても良いようです。
つまり1日6時間を週に4回でも3回でも良いということです。
社会保険の加入要件は最低週20時間以上
社会保険の加入条件については改正されましたね。
社会保険の加入条件は週20時間以上勤務です。
2017年4月からは、中小企業(従業員数500人未満)の会社でも週20時間以上で加入できるようになりました。つまり・・・
- 6時間×5日(30時間/週)
- 6時間×4日(24時間/週)
の2択なら、時短かつ社会保険の適用をうけることができそうですね。
時短勤務を選んでもそれほど短いわけではない
時間数で考えてみると、8時間フルタイムだと週40時間のお仕事になります。
最低時間数で働くと、6時間4日間の24時間。
つまり約5分の3?半分にはいかないくらいですね。
数字だけで見ると少なそうに感じますが、週のうち4日間も働くので意外とボリューム感はあります。
さらに、6時間勤務となると保育園の送迎と勤務時間のブランク時間が少ないので一息入れる時間もありません。
週のうち4日間は仕事と保育園と自宅との往復で過ぎ去ってしまうのです。
ただし、その分の給料はもらえます。(とはいえフルタイム時の半分くらいになります)
これが高いか安いかはそれぞれの人生の価値基準次第ですね。
もっと触れ合う時間がほしいと思ったらパートに切り替えてもらって勤務時間を減らすこともできますが、その際は地域によっては保育園を退園することになるかもしれません。
ちなみに名古屋市の場合は、問い合わせたところ
「致し方ない事情の方もみえるので、申請時と違う働き方になった場合でも、月64時間以上の就労が見込めれば退園措置は取らない」
という回答をもらいました。
2人目の産休に入ると同時に退園させられたという東京の保育園事情に比べれば、名古屋市の保育環境は優遇されていますね。
何を優先するべきかをじっくりと考えて働き方を見つめ直すいい機会になりそうです。
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