これまで散々、時短復帰のことで考えてきましたが、いっそ潔く夫の扶養に入ってしまい、パート復帰になったらどうなるんだろうか?ということを真剣に考えてみました。
ちなみに、新しくパートの職場を探すわけではなく、現在働いている会社でパート勤務に切り替えてもらった場合で想定しています。
103万円の壁・106万円の壁・130万円の壁
パート・扶養って言葉が出てくると年収○○万円の壁って言葉がセットで聞きますよね。これって配偶者控除だったり、扶養が外れるとかどうとかっていう話ですよね。
扶養に入ろうと思うといくつかの壁が出てきます。整理してみると・・・
- 38万円の壁・・・・株式や不動産などの所得がこれ以上あると配偶者控除がなくなる
- 100万円の壁・・・給与所得が100万円を越えると住民税が課税される
- 103万円の壁・・・給与所得が103万円を越えると配偶者控除がなくなる
- 106万円もしくは130万円の壁・・・夫の社会保険から外れ、会社の社会保険に加入しなくてはいけない
という4種類の壁がありました。
38万円の壁
これは、誰しも持っている基礎控除が38万円なので生まれた言葉ですね。
例えば、専業主婦で株式の売買や不動産投資などで収益を得ていたら、38万円を越えた金額が課税対象となります。身近なものだと、フリマとか今流行りのミンネとかで手作り手芸の売上が年間38万円を越えても同じことといえます。
ですので、38万円を超えそうな場合は、個人事業主の届け出でも出して青色申告にしてしまえばプラス65万円の控除がつくので、そうしたほうが良さそうですね。
100万円の壁
所得100万円までは住民税は非課税です。ただし、これは給与所得のことを指していて、株式やフリマなどの収入の場合は35万円を越えると課税されます。ココは見落としがちなので要注意です。
103万円の壁
もちろん給与所得の場合です。いわゆる配偶者控除のリミットです。これ以上、稼ぐと配偶者控除がなくなります。つまり夫もしくは妻などの社会保険を担っている大黒柱の税金があがります。家計的にはマイナスですね。
106万円・130万円の壁
この金額を越えると社会保険に自分で入らなくてはならなくなります。扶養内で働きたいと思っているならこのラインを越えては意味がありません。このラインを越えるなら普通に正社員で頑張ったほうが良いですね。
○○万円の壁まとめ
いわゆる収入の壁を表でまとめてみました。
年間所得 | 35万円 | 38万円 | 100万円 | 103万円 | 106万/130万円 |
事業所得
|
市民税課税ライン | 配偶者控除リミット | 市民税課税あり&
配偶者控除オーバー |
市民税課税あり&
配偶者控除オーバー |
市民税課税あり&
配偶者控除オーバー |
給与所得
|
課税されない | 課税されない | 市民税課税ライン | 配偶者控除リミット | 社会保険加入ライン |
それぞれが独立した計算になっていますが、ミックスした場合の計算は下でまとめます。事業所得と給与所得の大きな違いは65万円の控除が歩かないかですね。給与所得は事業所得に比べて65万円差し引いた金額が課税対象になるのです。
2ヶ所でパートしている時の計算
A社で50万円とB社で50万円の年間所得があった場合
- 給与所得計算→50万円+50万円=100万円
- 控除します →100万円ー(給与所得控除65万円)ー(基礎控除38万円)=0円(マイナスにはなりません)
- 配偶者控除は外れません
- 市民税の計算 →100万円ー(給与所得控除 65万円)=35万円
- 市民税は35万までなら非課税です
という計算になります。給与所得控除と基礎控除は複数の会社に努めていても一回しか使えないので、所得を合算してから差し引きます。市民税の計算のときには基礎控除は考えません。
パートと事業所得の2種類の収入がある時の計算
A社で100万円と事業所得で50万円の年間所得があった場合
- 給与所得計算 → 100万円ー(給与所得控除65万円)=35万円
- 事業所得 → 50万円
- 年間所得 → (35万円+50万円)ー(基礎控除38万円)=47万円(課税対象)
- 市民税計算 → 35万円+50万円に対して課税
となります。つまり、配偶者控除が使えず、85万円の所得に対して市民税も課税される計算になります。ポイントは事業所得には給与所得のような控除額65万円がないことと、基礎控除は給与所得と事業所得の合算分に1回しか使えないということです。
事業所得が個人事業主になり青色申告になった場合
ミンネなどが大当たりして個人事業主登録かつ青色申告をした場合です。パートは続けているものとします。
A社で100万円と事業所得で100万円の年間所得があった場合
- 給与所得計算 → 100万円ー(給与所得控除65万円)=35万円
- 事業所得 → 100万円ー(青色申告特別控除65万円)=35万円
- 年間所得 → (35万円+35万円)ー(基礎控除38万円)=32万円(課税対象)
- 市民税計算 → 35万円+35万円に対して課税
となります。つまり、配偶者控除が使えず、70万円の所得に対して市民税も課税される計算になります。ある程度の事業所得が見込める場合は青色申告をしておいたほうがオトクですね。複式簿記とかいろいろ大変そうですが、最近は簡単にネットで申請できるサービスも多いみたいですしね。
社会保険に入るかどうかの境目は週20時間・月88,000円以上
社会保険の加入条件が改正されたので、週20時間から加入する必要が出てきています。これは大企業の話で、中小企業の場合は労使で決定が出れば加入できるという一文がついています。でも目安にするにはちょうどよいラインですね。
時給1100円以上なら労働時間に要注意
この社会保険の目安通りに計算すると・・・
時間給×所定労働時間(週)×52週
1100円の場合、月々95333円で年収は114.4万円になります。扶養内から完全に出ています。これが1000円まで落ち込むと、月々86,666円で年収は104万円なので、どこかで勤務日数調整をすれば扶養内におさめることもできます。
高時給短時間労働の場合、時給1250円が上限
働く=保育園に預ける、はイコールの関係ですが、その際の最低条件として週16時間の勤務が必要です。なおかつ扶養内でという計算になると
1250円×16時間×52週・・・104万円
となります。さきほどの時給1000円で20時間/週の場合と同じです。どこかで勤務調整して所得を調整できる範囲です。
時給が1700円や2000円などの高時給職の場合、保育園に預けつつ扶養内で働くということは両立不可能だと思ったほうが良さそうです。潔くバリバリ働いたほうが良さそうですね。