確定申告:医療費控除は10万円以内でもOKかも

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確定申告

 

確定申告シーズンですね。
2015年に出産したママさんたちは準備万端でしょうか。
ところで、確定申告の医療費控除といえば10万円以上が一般的です。
妊婦健診~分娩まで10万円越えなかったから申告しないよ
・・・という方はちょっと待ってください。
10万円未満でも申告できるかもしれませんよ。

目次

収入が200万円未満なら申告できるかも

医療費控除の目安の「10万円」って収入が200万円以上の場合なんです。
年収が500万円でも2000万円でも10万円以下は控除にならないから
医療費は10万円以上っていうイメージが定着してます。
でも200万円未満の場合は、収入に応じて控除額が変わります。

所得金額の合計額×0.05が医療費控除の金額

所得金額の合計額って言っても
給与所得しか無いなら源泉徴収票をみれば一目瞭然。
給与所得控除後の金額」の欄に書いてあります。

例えば額面250万円くらいの年収なら
所得控除後の金額は150万円くらいになると思います。

それでその金額なら

150万円 × 0.05 → 7万5000円

この金額が医療費控除の金額になります。

つまり10万円しか領収書がなくて諦めようとしていても
実は2万5000円分は申請できる計算になるのです。

出産した年の年収計算は要注意

私の場合ですが、産休を5月から入っているため、
年内の給与は4カ月分しか出ていません。
その後、産休&育休の給付金は受けていますが
これはあくまで給付金。収入にはならないのです。

そのため、医療費控除の計算のもとになる
収入の合計は、純粋に会社からもらった源泉徴収票だけでOKです。

あ、株取引とかで利益が出てる場合は別ですよー
うちの場合は、昨年は買い付けだけで利益確定していないので
収益は0円です(*^_^*)

医療費控除を夫ですべきか自分ですべきか・・・

ちなみに、今回の確定申告ですが
国税庁の確定申告作成ページで
自宅PCでコツコツ入力をしました。
(チビヒメが寝ている夜な夜なの作業です)

すごく便利な機能なんですが、
途中で保存をすることができるんですね。

そこで、私の分を途中までと
夫の分を途中まで入力して・・・
それぞれに医療費を入力して
シミュレーションさせていただきました。

入力をすると、「還付金は○○円です。」と表示されるので
私 10:0 夫
私 5:5 夫
私 0:10 夫
みたいに、医療費の振り分けを変えて試算してみました。

結果は、
私 0:10 夫
が最も還付金が多かったです。疲れたー(・・;)
金額差は5000円くらいありましたね。
こんなことなら、私の分はふるさと納税をワンストップにすればよかったなー

かくして、無事申告が終わりました。
来年も申告するかはふるさと納税次第でわかりませんが
少しでも還付金が返ってくると思うと助かりますねー

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トモコ
チビヒメママ
チビヒメとのヒビを運営しているトモコ@チビヒメママです。
32歳で初マタになったことをきっかけに「妊婦な日々」としてこのブログをはじめました。
本当はマタ期だけ記録したら、産後は育児に専念しようかと思っていましたが
思いの外、ブログにはまってしまい、ブログ名を改題してまで、続けております・・・

日記、というよりは子育てで疑問に思って調べたことや発見したことなど
ちょっとお役に立てそうな内容のものを発信していけたらと思います。
名古屋在住なので、名古屋のローカル子育て情報もたまーに混ぜていきます。

元気いっぱいのムスメに振り回される生活を楽しみつつ
気ままにブログも更新できたらと思います❤
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