確定申告シーズンですね。
2015年に出産したママさんたちは準備万端でしょうか。
ところで、確定申告の医療費控除といえば10万円以上が一般的です。
妊婦健診~分娩まで10万円越えなかったから申告しないよ
・・・という方はちょっと待ってください。
10万円未満でも申告できるかもしれませんよ。
収入が200万円未満なら申告できるかも
医療費控除の目安の「10万円」って収入が200万円以上の場合なんです。
年収が500万円でも2000万円でも10万円以下は控除にならないから
医療費は10万円以上っていうイメージが定着してます。
でも200万円未満の場合は、収入に応じて控除額が変わります。
所得金額の合計額×0.05が医療費控除の金額
所得金額の合計額って言っても
給与所得しか無いなら源泉徴収票をみれば一目瞭然。
「給与所得控除後の金額」の欄に書いてあります。
例えば額面250万円くらいの年収なら
所得控除後の金額は150万円くらいになると思います。
それでその金額なら
150万円 × 0.05 → 7万5000円
この金額が医療費控除の金額になります。
つまり10万円しか領収書がなくて諦めようとしていても
実は2万5000円分は申請できる計算になるのです。
出産した年の年収計算は要注意
私の場合ですが、産休を5月から入っているため、
年内の給与は4カ月分しか出ていません。
その後、産休&育休の給付金は受けていますが
これはあくまで給付金。収入にはならないのです。
そのため、医療費控除の計算のもとになる
収入の合計は、純粋に会社からもらった源泉徴収票だけでOKです。
あ、株取引とかで利益が出てる場合は別ですよー
うちの場合は、昨年は買い付けだけで利益確定していないので
収益は0円です(*^_^*)
医療費控除を夫ですべきか自分ですべきか・・・
ちなみに、今回の確定申告ですが
国税庁の確定申告作成ページで
自宅PCでコツコツ入力をしました。
(チビヒメが寝ている夜な夜なの作業です)
すごく便利な機能なんですが、
途中で保存をすることができるんですね。
そこで、私の分を途中までと
夫の分を途中まで入力して・・・
それぞれに医療費を入力して
シミュレーションさせていただきました。
入力をすると、「還付金は○○円です。」と表示されるので
私 10:0 夫
私 5:5 夫
私 0:10 夫
みたいに、医療費の振り分けを変えて試算してみました。
結果は、
私 0:10 夫
が最も還付金が多かったです。疲れたー(・・;)
金額差は5000円くらいありましたね。
こんなことなら、私の分はふるさと納税をワンストップにすればよかったなー
かくして、無事申告が終わりました。
来年も申告するかはふるさと納税次第でわかりませんが
少しでも還付金が返ってくると思うと助かりますねー