会社から送付されてきた保険の通知に同封されていました。
「傷病手当金・出産手当金の給付金額の計算方法が変わります」
という案内通知。
これって・・・良いこと悪いこと?
直近の給与から過去一年分の平均給与へ変更
ざっくりまとめるとこういうことですよね。
今までだと、休みに入る直前の給与を元に計算だったのが
これからは一年分の平均で計算しましょうってことですよね。
素人なりに良いこと悪いことを想像してみました。
良いこと
・休みに入る直前に減給されてしまった場合
たとえばマタハラとかで部署異動させられたけど
一年分の平均だから被害が軽減。
悪いこと
・昇給したけど、昇給以前の前年度の給与と平均されるから
旧計算式より支給額が減る
・確定拠出年金制度を利用していた場合、産休直前まで掛け金をかけていると
旧計算式より支給額が減る
こうして考えてみると、旧計算式のほうが嬉しい人が多い気がしてきました・・・
計算方法の変更は不正受給対策
今回の計算方法の変更は、実は不正受給に対する対策だそうです。
これまでの計算方式だと、直前の給与が計算のもとになるので
休みに入る直前に、雇用主にお願いして?なのか一緒にかはわかりませんが
わざと、給与(標準報酬額)を高めに設定しなおして
支給額をあげている人がいたようです。
たとえば給与25万円の人が、産休や傷病で休みに入ることになり
雇用主がこの人の給与を一時昇給として35万円に引き上げます。
(普通は10万円も昇給なんてしないですよねー(・・;)
そうすると・・・
25万円÷30日×(2/3)=約5,000円/日額
支給となるところが・・・
35万円÷30日×(2/3)=約7,000円/日額
となり、1日あたり2,000円も多く支給されることになります。
1ヶ月休んだら、本来の支給額より6万円も多く支給されます。
この支給は健康保険協会からの支給になるので
雇用主は損をしないのです。
だから協力したり、場合によってはマージンを取ってたのかもしれません。
そういった不正受給を防ぐために1年間の平均に変わったみたいです。
不正受給は許せないけど、これまでルールに従って受給していた人たちの受給額が少しだけ減ってしまう場合があることは残念だなぁと思います。誰かの不正を防ぐために、ルールを守っている人にしわ寄せがいくもんなんですねー・・・
なんだかなぁ~