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育児休業給付金ふたりめの計算方法。育休手当を復帰ありと無しで比較

引き続き育児休業給付金について悩んでます。

2人目を授かり、育児休業給付金を受け取ると
時短で復帰した分、給付金が少なくなるやないかーいヽ(`Д´)ノ

というのは前回計算してみましたが・・・
じゃあ逆に減らさない方法ってあるんだろうかと考えてみました。

二人目の育休手当って、一人目とどう変わるの?復帰のタイミングでどれくらい違うの?という疑問を持つ方に向けて、3つのプランで比較してみます。

目次

プランA:復帰しないまま、続けて2人目妊娠

時短勤務復帰による減給を避ける

時短分の給与を、次回の育休手当の計算にいれないための方法です。

育児休業給付金の計算は

  • 2年前まで遡れる
  • 第1子の育休期間は免除

されます。

1人目の育休手当計算は2年前までの賃金日額で計算です。

育休中に続けて妊娠したら、1人目妊娠前の給与を元に2人目も育休手当が支給されるのです。

賃金日額の計算についてはこちらを参照。

→ 育児休業給付金 支給日問い合わせは職場へ!遅すぎる振り込みの対処法

例えば、考え方としてはこんな感じです(※あくまで計算の考え方の例です)。

育休中に二人目妊娠出産したときの計算方法

1人目妊娠時:2024年8月出産の場合
※2022年11月〜2024年6月のうち12ヶ月働いてるので育休手当の受給OK
↓(育休中に妊娠)
2人目妊娠時:2026年8月出産の場合
※2024年11月〜2026年6月のうち12ヶ月働いているか?
※その期間育休を取っている場合は、さらに最大2年までさかのぼってOK
※2022年11月〜2026年6月のうち、12ヶ月働いているので育休手当の受給OK

このように、2人続けて育休を取得すると計算対象となるのは、1人目産休前のフルタイム給与になります。

時短復帰してしまうと、時短復帰した給与が計算対象になってしまうので1人目育休よりも2人目育休のほうが手当が少なくなるのです。

細かい計算はプロに再確認してくださいね。素人のざっくり計算なので!

続けて育休をとるには2人目妊娠のリミットがある

と、なると育休中にタイミングよく妊娠したいですよね。

わー、こんなふうに妊娠に期限作りたくないなー。でもしょうがないか。

年子もしくは2学年差なら復帰せずに続けてお休みをとっても、フルタイム時代の給料を元に育児休業給付金が受給できそうです。

ただ、このシミュレーションだと1人目の給付金支給終了から2人目の妊娠まで丸1年間無給になる可能性もありますね。

連続育休だと世帯収入がガクッと下がる時期があるのは正直しんどいところ。

こういう収入が下がる時期こそ、ふるさと納税を活用するのがおすすめです。育休に入る前の働いていた年(課税所得がある年)にふるさと納税をしておけば、おむつやベビー用品、お米や日用品を実質負担2,000円で揃えられます。

※2017年10月以降、最長2年の育休がとれるようになりましたね!
それはそれで辛そう・・・もしこのまま子どもができなかったら・・・とか考えちゃいますよね。

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プランB:計算に含まれない程度に働く

復帰とみなされない程度に仕事復帰

育児休業給付金の計算対象になるのは月に11日以上就業した場合のみ。

ということは、逆に10日未満なら計算対象外なのでは?

時短じゃなくて勤務日数を減らしてもらう。10日以内で働けば、2人目育休時には1人目育休前の給与を計算対象にしてもらえますよね。

まぁこれは、会社が良い返事をすればの話ですけどね。

いろいろと現実的ではないプチ復帰

10日以内・・・週に2〜3日かぁ〜。子持ちの働き方としてはベストですけどねー。どうなんだろ。

この働き方のデメリットは期限内に妊娠できなかった場合のこと。この中途半端な働き方での子どもの預け先問題。

期限内に子宝に恵まれず、期限後に子どもができた場合・・・計算対象の11日以上12ヶ月間が達成できずに給付金そのものが支給されないという危険な事態が発生します。

こりゃー大変だ。

プチ復帰するよりは、続けて2人目の妊娠出産のほうが低リスクでしょうね。

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プランC:思い切ってフルタイム復帰

働き方によってはフルタイムが便利

フルタイム復帰ならいつ2人目が妊娠しても、育児休業給付金は1人目の時と同額もらえます。

下手に時短復帰すれば給付金は下がるし、育休延長しすぎると妊娠のタイミングによっては給付金の支給対象外になる恐れも(^_^;)

フルタイム復帰の場合は、そんなデメリットをすべて吹き飛ばしてくれます。

ただし、職業や仕事内容によるのですべての人に有効とは言い難いですね・・・

身内に産後フルタイム復帰をした者がいます。彼女の場合は、1人部署で時短をとっても仕事量が変わらないからフルタイムにしたのです。時短で給与は減給なのに、ノルマは据え置きという条件でした。

だったらフルで働かなきゃ損だわ!ということで決断したのです。

みんなそれぞれ働き方が違うので、ベストとは言えませんがお金のことを考えるとフルタイムは一番良いですね。

フルタイム復帰のデメリットは子どもの負担

フルタイム復帰になると、どうしても預ける時間が長くなってしまいます。

寂しい思いをさせてしまうという精神面の心配もありますが、慣れない場所に長時間預けることで体調を崩しやすくなるのも事実なのです。

さらに遅い時間まで預けることで、帰宅後に通院できる病院が無いというリスクもあります。

帰宅後に「念のために通院」できる時間帯にお迎えに行こうと思うと、時短勤務の方が良い気もします。なかなか難しいところですね(^_^;)

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【2026年最新】育児休業給付金の制度はこう変わった

この記事を書いたあと、育休に関する制度がいくつか新しくなりました。二人目を考えるうえで知っておきたいポイントを整理します。

育児休業給付金の基本(変わらず)

まず基本となる育児休業給付金の支給率は今も変わりません。

  • 育休開始から180日(6か月)まで:休業前賃金の67%
  • 181日目以降:50%

育休中は社会保険料が免除され、給付金も非課税なので、67%でも手取りベースだと約8割が確保される計算です。

産後パパ育休(2022年10月〜)

2022年10月に「産後パパ育休(出生時育児休業)」が創設されました。子の出生後8週間以内に、最大4週間まで育休を取得できる制度です。夫婦で育休を分割して取れるようになったので、パパも産後すぐに育児に参加しやすくなりました。

出生後休業支援給付金(2025年4月〜)★最新

そして2025年4月に新設されたのが「出生後休業支援給付金」です。これは二人目を考える人にも嬉しい制度。

子の出生直後に夫婦そろって14日以上の育休を取得すると、育児休業給付金(67%)に13%が上乗せされます。

期間給付率
上乗せ対象(最大28日間)67%+13%=80%

社会保険料免除と非課税効果も合わせると、この28日間は実質手取り10割相当になります。

「育休に入ると収入が下がるから不安…」という大きなハードルが、この制度でかなり下がりました。二人目の育休を計画するときも、夫婦そろって育休を取る前提で考えると、家計へのダメージを抑えられます。

※細かい支給要件があるので、詳しくは厚生労働省のページや勤務先で確認してくださいね。

まとめ:二人目の育休、結局どのプランがいい?

3つのプランを整理すると、どんな人にどれが向くかはこんな感じです。

  • プランA(連続育休):年子〜2学年差で計画できる人向け。1人目フルタイム給与で計算され続けるのが最大のメリット。ただし無給期間が出ることも
  • プランB(プチ復帰):月10日以内で働ける職場がある人向け。ただし妊娠時期がずれると給付金ゼロのリスクあり、正直ハードルは高め
  • プランC(フルタイム復帰):いつ妊娠しても給付金が下がらない安心感。ただし子どもを預ける時間が長くなる負担とのバランス

そして2025年からは、夫婦そろって育休を取れば最大28日間は給付率80%(手取り10割相当)になる「出生後休業支援給付金」も使えます。二人目の育休はパパの育休とセットで計画すると、家計の不安をぐっと減らせます。

とはいえ、ここまで計算してきて思うのは、育休手当の計算って本当にややこしい!我が家も「結局いくらもらえるの?」「学資保険ってどうすれば?」と頭を抱えました(^_^;)

育休手当の計算でこれだけ悩むくらいなら、いっそ二人目の教育費や家計全体を一度プロに無料相談してみるのも手です。妊娠〜子育て中のママ専門の「ベビープラネット」なら、保険や家計の相談がオンラインで無料でできます。お金の不安をスッキリさせてから育休プランを立てると、気持ちもラクになりますよ。

定年まで働きたい職場に巡り会えているのであれば、時短でもいいので復職すると自分の心の安心にもつながるので良いかもしれませんね。それぞれの家庭にベストな選択ができますように(^_^)

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チビヒメママ
チビヒメとのヒビを運営しているトモコ@チビヒメママです。
32歳で初マタになったことをきっかけに「妊婦な日々」としてこのブログをはじめました。
本当はマタ期だけ記録したら、産後は育児に専念しようかと思っていましたが
思いの外、ブログにはまってしまい、ブログ名を改題してまで、続けております・・・

日記、というよりは子育てで疑問に思って調べたことや発見したことなど
ちょっとお役に立てそうな内容のものを発信していけたらと思います。
名古屋在住なので、名古屋のローカル子育て情報もたまーに混ぜていきます。

元気いっぱいのムスメに振り回される生活を楽しみつつ
気ままにブログも更新できたらと思います❤

※私は一児の母であり、金融や法律の専門家ではありません。当ブログの記事は、私自身の実体験と、厚労省などの公的情報を徹底的に調査した内容に基づいています。
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